現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 本文
- この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。
- 2.この規則施行の際現場写真記録作成規程(昭和二十五年国家地方警察訓第三号)により作成されている現場写真記録及び現場写真記録台帳は、この規則により作成された現場写真記録及び現場写真記録処理簿とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則本文は、日本の現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則に含まれる条文です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則本文の条文原文は「この規則は、昭和三十二年一月一日から施行する。」で始まります。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則の公布日は昭和31年11月22日です。
- 現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000003 - 本サイト収録
現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000003/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。