警察官の服制に関する規則 第7条(特殊の被服等)
別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
この条文の基本情報
特殊の被服等とは何ですか?
定義特殊の被服等とは、警察官の服制に関する規則第7条に定められた規定で、「別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の服制に関する規則第7条(特殊の被服等)は、日本の警察官の服制に関する規則に含まれる条文です。
- 警察官の服制に関する規則第7条の条文原文は「別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。」で始まります。
- 警察官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
- 警察官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の服制に関する規則第7条の前の条は警察官の服制に関する規則第6条です。
- 警察官の服制に関する規則第7条の次の条は警察官の服制に関する規則第8条です。
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- 正式書式
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000004 - 本サイト収録
警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000004/7
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