重要有形民俗文化財指定書規則 第6条(原簿)
- 文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。
- 2.指定書又は附書の交付又は再交付に当つては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。
この条文の基本情報
原簿とは何ですか?
定義原簿とは、重要有形民俗文化財指定書規則第6条に定められた規定で、「文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要有形民俗文化財指定書規則第6条(原簿)は、日本の重要有形民俗文化財指定書規則に含まれる条文です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第6条の条文原文は「文化庁に指定書の原簿を備え、第一条第一項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。」で始まります。
- 重要有形民俗文化財指定書規則の公布日は昭和31年3月12日です。
- 重要有形民俗文化財指定書規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要有形民俗文化財指定書規則第6条の前の条は重要有形民俗文化財指定書規則第5条です。
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- 正式書式
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331R00000011001 - 本サイト収録
重要有形民俗文化財指定書規則(昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331R00000011001/6
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