とん税法 第2条(定義)
- この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号(定義)に規定する開港をいう。
- 2.この法律において「純トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第六条(純トン数)に規定する純トン数をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、とん税法第2条に定められた規定で、「この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- とん税法第2条(定義)は、日本のとん税法に含まれる条文です。
- とん税法第2条の条文原文は「この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上…」で始まります。
- とん税法の公布日は昭和32年3月31日です。
- とん税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- とん税法第2条の前の条はとん税法第1条です。
- とん税法第2条の次の条はとん税法第3条です。
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- 正式書式
とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000037 - 本サイト収録
とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000037/2
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