特別とん税法 第2条(定義)
この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特別とん税法第2条に定められた規定で、「この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別とん税法第2条(定義)は、日本の特別とん税法に含まれる条文です。
- 特別とん税法第2条の条文原文は「この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条(定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。」で始まります。
- 特別とん税法の公布日は昭和32年3月31日です。
- 特別とん税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別とん税法第2条の前の条は特別とん税法第1条です。
- 特別とん税法第2条の次の条は特別とん税法第3条です。
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- 正式書式
特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000038 - 本サイト収録
特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000038/2
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