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特別とん譲与税法 第2条(譲与の基準)

  1. 特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。
  2. 2.前項の場合において、一の開港に係る開港所在市町村が二以上あるときは、当該二以上の開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)に係る特別とん税の収入額に相当する額を当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。この場合において、一の開港に係る二以上の開港所在市町村の区域が一の税関の管轄区域に属するときは、当該開港に係る港湾施設の利用状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額をあん分した額をそれぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。

この条文の基本情報

譲与の基準とは何ですか?

定義譲与の基準とは、特別とん譲与税法第2条に定められた規定で、「特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別とん譲与税法第2条(譲与の基準)は、日本の特別とん譲与税法に含まれる条文です。
  2. 特別とん譲与税法第2条の条文原文は「特別とん譲与税は、開港所在市町村に対し、当該開港への入港に係る特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとする。」で始まります。
  3. 特別とん譲与税法の公布日は昭和32年4月24日です。
  4. 特別とん譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別とん譲与税法第2条の前の条は特別とん譲与税法第1条です。
  6. 特別とん譲与税法第2条の次の条は特別とん譲与税法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000077
  • 本サイト収録特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000077/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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