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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第8条(第十条関係の経過規定)

この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

第十条関係の経過規定とは何ですか?

定義第十条関係の経過規定とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第8条(第十条関係の経過規定)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第8条の条文原文は「この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の公布日は昭和32年5月16日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000104
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000104/8

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