国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第387条(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第387条に定められた規定で、「附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第387条(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第387条の条文原文は「附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力…」で始まります。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第387条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115 - 本サイト収録
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第387条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/387
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。