国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第6条(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)
特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。
この条文の基本情報
特定国有財産整備計画に係る事業の実施とは何ですか?
定義特定国有財産整備計画に係る事業の実施とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第6条(特定国有財産整備計画に係る事業の実施)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第6条の条文原文は「特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関する事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の…」で始まります。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第6条の前の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115 - 本サイト収録
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/6
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