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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 本文

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法本文は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。」で始まります。
  3. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の公布日は昭和32年5月20日です。
  4. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000115
  • 本サイト収録国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000115/main

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