核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条の2の2(核物質防護管理者)
- 試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
- 2.第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
核物質防護管理者とは何ですか?
定義核物質防護管理者とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2(核物質防護管理者)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところによ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の2の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第43条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/43_2_2