放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の43(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)
第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。
この条文の基本情報
特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務とは何ですか?
定義特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43に定められた規定で、「第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43の条文原文は「第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の42です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の43の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の44です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_43