国土開発幹線自動車道建設法 第13条(組織)
- 会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
- 2.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一衆議院議員のうちから衆議院の指名した者1六人2
- 二参議院議員のうちから参議院の指名した者1四人2
- 三学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者1十人以内2
- 3.会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 4.第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
- 5.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国土開発幹線自動車道建設法第13条に定められた規定で、「会議は、委員二十人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第13条(組織)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第13条の条文原文は「会議は、委員二十人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第13条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第12条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第13条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第14条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/13
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