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国土開発幹線自動車道建設法 第13条(組織)

  1. 会議は、委員二十人以内をもつて組織する。
  2. 2.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  3. 一衆議院議員のうちから衆議院の指名した者1六人2
  4. 二参議院議員のうちから参議院の指名した者1四人2
  5. 三学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者1十人以内2
  6. 3.会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
  7. 4.第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
  8. 5.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、国土開発幹線自動車道建設法第13条に定められた規定で、「会議は、委員二十人以内をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土開発幹線自動車道建設法第13条(組織)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
  2. 国土開発幹線自動車道建設法第13条の条文原文は「会議は、委員二十人以内をもつて組織する。」で始まります。
  3. 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
  4. 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土開発幹線自動車道建設法第13条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第12条です。
  6. 国土開発幹線自動車道建設法第13条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068
  • 本サイト収録国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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