国土開発幹線自動車道建設法 第6条(建設線の基本計画と関連する事項の調整)
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。
この条文の基本情報
建設線の基本計画と関連する事項の調整とは何ですか?
定義建設線の基本計画と関連する事項の調整とは、国土開発幹線自動車道建設法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第6条(建設線の基本計画と関連する事項の調整)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設…」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第6条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第5条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第6条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第7条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。