美容師法 第17条(経過措置)
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、美容師法第17条に定められた規定で、「この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第17条(経過措置)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第17条の条文原文は「この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する…」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第17条の前の条は美容師法第16条の2です。
- 美容師法第17条の次の条は美容師法第17条の2です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/17
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