美容師法 第17条の3
第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第17条の3は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第17条の3の条文原文は「第四条の十五第二項(第五条の五において準用する場合を含む。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第17条の3の前の条は美容師法第17条の2です。
- 美容師法第17条の3の次の条は美容師法第17条の4です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/17_3
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