美容師法 第18条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の規定に違反した者
- 二第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十二条の規定に違反して美容所を使用した者
- 四第十四条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五第十五条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第18条は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第18条の前の条は美容師法第17条の4です。
- 美容師法第18条の次の条は美容師法第19条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/18
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