美容師法 第20条(読替規定)
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第三項及び第十二条の三第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別区」とする。
この条文の基本情報
読替規定とは何ですか?
定義読替規定とは、美容師法第20条に定められた規定で、「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第三項及び第十二条の三第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第20条(読替規定)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第20条の条文原文は「地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、前各条の規定(第四条第三項及び第十二条の三第二項を除く。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第20条の前の条は美容師法第19条です。
- 美容師法第20条の次の条は美容師法第21条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/20
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