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美容師法 第26条(美容師法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新美容師法」という。)第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第八条第三号の規定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市をいう。以下この条において同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第八条第三号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第八条第三号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。
  2. 2.第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第十三条第四号の規定に基づく保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、当該保健所を設置する市又は特別区の属する都道府県が新美容師法第十三条第四号の規定に基づき条例で定める措置は、当該保健所を設置する市又は特別区が新美容師法第二十条の規定により読み替えて適用する新美容師法第十三条第四号の規定に基づき条例で定める措置とみなす。

この条文の基本情報

美容師法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義美容師法の一部改正に伴う経過措置とは、美容師法第26条に定められた規定で、「第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新美容師法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第26条(美容師法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第26条の条文原文は「第三十七条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新美容師法」という。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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