美容師法 第4条の18(受験手数料)
- 美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、美容師法第4条の18に定められた規定で、「美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第4条の18(受験手数料)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第4条の18の条文原文は「美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付し…」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第4条の18の前の条は美容師法第4条の17です。
- 美容師法第4条の18の次の条は美容師法第4条の19です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。