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美容師法 第4条の4(指定の公示等)

  1. 厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、美容師法第4条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第4条の4(指定の公示等)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第4条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第4条の4の前の条は美容師法第4条の3です。
  6. 美容師法第4条の4の次の条は美容師法第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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