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準備預金制度に関する法律施行令 第6条(法定準備預金額の計算方法)

法第七条第一項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第二条第三項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第二条第四項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第二条第六項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第二条第五項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第二条第二項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第七条第一項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。

この条文の基本情報

法定準備預金額の計算方法とは何ですか?

定義法定準備預金額の計算方法とは、準備預金制度に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第一項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第二条第三項に規定する指定勘定をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 準備預金制度に関する法律施行令第6条(法定準備預金額の計算方法)は、日本の準備預金制度に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 準備預金制度に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第七条第一項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第二条第三項に規定する指定勘定をいう。」で始まります。
  3. 準備預金制度に関する法律施行令の公布日は昭和32年6月6日です。
  4. 準備預金制度に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 準備預金制度に関する法律施行令第6条の前の条は準備預金制度に関する法律施行令第5条です。
  6. 準備預金制度に関する法律施行令第6条の次の条は準備預金制度に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000135
  • 本サイト収録準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000135/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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