国土開発幹線自動車道建設法施行令 第2条(公表事項の変更)
国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表事項の変更とは何ですか?
定義公表事項の変更とは、国土開発幹線自動車道建設法施行令第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令第2条(公表事項の変更)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法施行令に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令第2条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により公表した事項に変更があつた場合においては、遅滞なく、その変更があつた事項を公表しなければならない。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令の公布日は昭和32年6月20日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令第2条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法施行令第1条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法施行令第2条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法施行令第3条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000151 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000151/2
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