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国土開発幹線自動車道建設法施行令 第5条(生活再建又は環境整備のための措置)

  1. 国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施を政府に申し出ることができる。
  2. 一職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
  3. 二宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。ただし、補償として替地を求めたにかかわらず、これを取得することができなかつた場合に限る。
  4. 三住宅、店舗その他の建築物の取得に関すること。
  5. 四他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
  6. 2.前項の規定により政府に申し出ようとする者は、その供した土地等の存する地域を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に次の事項を記載した書面を提出しなければならない。
  7. 一氏名及び住所
  8. 二供した土地等の表示
  9. 三補償の方法、補償の額及びその内訳並びに補償が完了しているときは、補償完了の年月日
  10. 四土地等を供したため生活の基礎を失う理由
  11. 五実施を要望する措置の内容
  12. 六前項第二号又は第四号に掲げる措置を要望するときは、同項第二号ただし書又は第四号に規定する場合に該当する事情
  13. 3.第一項の規定による申出は、補償完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、国土交通大臣がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

生活再建又は環境整備のための措置とは何ですか?

定義生活再建又は環境整備のための措置とは、国土開発幹線自動車道建設法施行令第5条に定められた規定で、「国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土開発幹線自動車道建設法施行令第5条(生活再建又は環境整備のための措置)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土開発幹線自動車道建設法施行令第5条の条文原文は「国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者は、その受ける補償と相まつて行なわれることを必要とする生活再建又は環境整備のための措置で次…」で始まります。
  3. 国土開発幹線自動車道建設法施行令の公布日は昭和32年6月20日です。
  4. 国土開発幹線自動車道建設法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土開発幹線自動車道建設法施行令第5条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法施行令第4条です。
  6. 国土開発幹線自動車道建設法施行令第5条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000151
  • 本サイト収録国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000151/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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