旅館業法施行令 第7条(法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間)
- 法第四条の二第二項の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの間とする。
- 一厚生労働大臣が、感染症法第十六条第一項の規定により公表した結核の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに結核の予防に必要な情報を踏まえ、営業者が宿泊しようとする者に対して法第四条の二第一項の規定に基づく協力を求めなければ旅館業の施設における結核のまん延のおそれがあると認め、その旨を告示した日
- 二厚生労働大臣が、前号に規定するおそれがなくなつたと認め、その旨を告示した日
この条文の基本情報
法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間とは何ですか?
定義法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間とは、旅館業法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条の二第二項の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅館業法施行令第7条(法第四条の二第二項の政令で定める感染症及びその特定感染症国内発生期間)は、日本の旅館業法施行令に含まれる条文です。
- 旅館業法施行令第7条の条文原文は「法第四条の二第二項の政令で定める感染症は、結核とし、その特定感染症国内発生期間は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの間とする。」で始まります。
- 旅館業法施行令の公布日は昭和32年6月21日です。
- 旅館業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅館業法施行令第7条の前の条は旅館業法施行令第6条です。
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- 正式書式
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152 - 本サイト収録
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000152/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。