特定多目的ダム法施行令 第1条(法第四条第三項の政令で定める期間)
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
法第四条第三項の政令で定める期間とは何ですか?
定義法第四条第三項の政令で定める期間とは、特定多目的ダム法施行令第1条に定められた規定で、「特定多目的ダム法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第1条(法第四条第三項の政令で定める期間)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第1条の条文原文は「特定多目的ダム法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第1条の次の条は特定多目的ダム法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。