特定多目的ダム法施行令 第10条(都道府県の負担額から控除する負担金等)
- 法第八条の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条並びに河川法第六十七条及び第六十八条第二項の負担金とする。
- 2.法第八条の都道府県が収納する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条の負担金とする。
この条文の基本情報
都道府県の負担額から控除する負担金等とは何ですか?
定義都道府県の負担額から控除する負担金等とは、特定多目的ダム法施行令第10条に定められた規定で、「法第八条の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条並びに河川法第六十七条及び第六十八条第二項の負担金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第10条(都道府県の負担額から控除する負担金等)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第10条の条文原文は「法第八条の多目的ダムの建設に要する費用の額からその額を控除する政令で定める負担金は、法第九条及び第十条並びに河川法第六十七条及び第六十八条第二項の負担金とする。」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第10条の前の条は特定多目的ダム法施行令第9条です。
- 特定多目的ダム法施行令第10条の次の条は特定多目的ダム法施行令第11条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。