特定多目的ダム法施行令 第15条(法第二十七条の納付金の額)
- 法第二十七条の納付金の額は、当該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除した額とする。
- 2.第二条第二項及び第六条の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
法第二十七条の納付金の額とは何ですか?
定義法第二十七条の納付金の額とは、特定多目的ダム法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十七条の納付金の額は、当該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第15条(法第二十七条の納付金の額)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第15条の条文原文は「法第二十七条の納付金の額は、当該ダム使用権の設定の目的である用途に係る妥当投資額から多目的ダムの関連施設でもつぱら当該用途に供されるものの設置に要する費用を控除…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第15条の前の条は特定多目的ダム法施行令第14条です。
- 特定多目的ダム法施行令第15条の次の条は特定多目的ダム法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/15
特定多目的ダム法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。