特定多目的ダム法施行令 第7条(負担割合の変更)
基本計画で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を変更する必要がある場合には、新たに第一条の二の規定により算定した負担割合に変更することができるものとする。
この条文の基本情報
負担割合の変更とは何ですか?
定義負担割合の変更とは、特定多目的ダム法施行令第7条に定められた規定で、「基本計画で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法施行令第7条(負担割合の変更)は、日本の特定多目的ダム法施行令に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法施行令第7条の条文原文は「基本計画で定められた多目的ダムの建設に要する費用についての負担割合は、多目的ダムの建設が完了するまでに物価の著しい変動その他重大な事情の変更により当該負担割合を…」で始まります。
- 特定多目的ダム法施行令の公布日は昭和32年7月10日です。
- 特定多目的ダム法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法施行令第7条の前の条は特定多目的ダム法施行令第6条の3です。
- 特定多目的ダム法施行令第7条の次の条は特定多目的ダム法施行令第8条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000188 - 本サイト収録
特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000188/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。