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高速自動車国道法施行令 第6条(連結位置に関する基準)

  1. 法第十一条の二第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
  2. 一高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第十一条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該高速自動車国道の構造及び交通の状況その他当該高速自動車国道及び周辺の状況を勘案して、高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。

この条文の基本情報

連結位置に関する基準とは何ですか?

定義連結位置に関する基準とは、高速自動車国道法施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条の二第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高速自動車国道法施行令第6条(連結位置に関する基準)は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
  2. 高速自動車国道法施行令第6条の条文原文は「法第十一条の二第二項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
  4. 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高速自動車国道法施行令第6条の前の条は高速自動車国道法施行令第5条です。
  6. 高速自動車国道法施行令第6条の次の条は高速自動車国道法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205
  • 本サイト収録高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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