高速自動車国道法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第二十条第一項の政令で定める高速自動車国道を構成する施設又は工作物に係る工事は、次に掲げるものとする。
- 一高速自動車国道を構成する施設又は工作物で災害により高速自動車国道の交通に支障を及ぼしているものに係る当該施設又は工作物の復旧のための工事(災害復旧に該当するものを除く。)
- 二防雪のための施設その他の防護施設、橋その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、災害が発生した場合においては高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが大きいものに係る災害の防止又は軽減を図るための工事
- 三前二号に掲げるもののほか、橋、トンネル、舗装その他の高速自動車国道を構成する施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により高速自動車国道の構造又は交通に支障を及ぼしており、又は及ぼすおそれが大きいものに係る当該施設又は工作物の機能を回復するための工事
- 3.第十一条第二項及び第三項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第二項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業(附則第二項各号に掲げる工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。)をいう。次項において同じ。)」と、同条第三項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速自動車国道法施行令本文は、日本の高速自動車国道法施行令に含まれる条文です。
- 高速自動車国道法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 高速自動車国道法施行令の公布日は昭和32年7月26日です。
- 高速自動車国道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000205 - 本サイト収録
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000205/main
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