美容師法施行令 第5条(業務停止に関する通知)
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
業務停止に関する通知とは何ですか?
定義業務停止に関する通知とは、美容師法施行令第5条に定められた規定で、「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法施行令第5条(業務停止に関する通知)は、日本の美容師法施行令に含まれる条文です。
- 美容師法施行令第5条の条文原文は「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第十条第二項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知し…」で始まります。
- 美容師法施行令の公布日は昭和32年8月31日です。
- 美容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法施行令第5条の前の条は美容師法施行令第4条です。
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- 正式書式
美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000277 - 本サイト収録
美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000277/5
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