受講中の講座ブックマーク無料で登録

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第3条

  1. 法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。
  2. 一理容業1十人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)2
  3. 二美容業1十人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)2
  4. 三浴場業1十五人2
  5. 四クリーニング業1二十五人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、二十人)2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第3条は、日本の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令の公布日は昭和32年8月31日です。
  4. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第3条の前の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第2条です。
  6. 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第3条の次の条は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000279
  • 本サイト収録生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000279/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›