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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第2条の3(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

遺族補償年金の受給資格年齢の特例等とは何ですか?

定義遺族補償年金の受給資格年齢の特例等とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の3に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の3(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第2条の3の条文原文は「次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分…」で始まります。
  3. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
  4. 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283
  • 本サイト収録公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/2_3

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