公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第7条(遺族補償)
遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。
この条文の基本情報
遺族補償とは何ですか?
定義遺族補償とは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第7条に定められた規定で、「遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第7条(遺族補償)は、日本の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令に含まれる条文です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第7条の条文原文は「遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なうものとする。」で始まります。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の公布日は昭和32年9月6日です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第7条の前の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第6条の2です。
- 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第7条の次の条は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第8条です。
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- 正式書式
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000283 - 本サイト収録
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000283/7
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