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内航海運組合法施行令 第2条(経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、内航海運組合法施行令第2条に定められた規定で、「この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法施行令第2条(経過措置)は、日本の内航海運組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法施行令第2条の条文原文は「この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。」で始まります。
  3. 内航海運組合法施行令の公布日は昭和32年9月24日です。
  4. 内航海運組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000292
  • 本サイト収録内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000292/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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