国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第4条(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)
- 当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の三月三十一日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「新市町村」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該新市町村の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。
- 2.前項の場合において、当該年の四月一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける新市町村に係る前条第二項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
廃置分合又は境界変更があつた場合の措置とは何ですか?
定義廃置分合又は境界変更があつた場合の措置とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第4条(廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第4条の条文原文は「当該年の三月三十一日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、第二条の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち第一条第一項各号に掲げる土地、建物…」で始まります。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第4条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第3条です。
- 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第4条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321 - 本サイト収録
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。