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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
  2. 2.平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第五条中「土地、建物又は工作物」とあり、及び「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「とする」とあるのは「を総務省令で定めるところにより補正した価格とし、第一条第一項各号に掲げる建物又は工作物の価格は、当該年の三月三十一日現在において国有財産台帳に登録された当該建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする」と、第六条第一項中「前条」とあるのは「附則第二項の規定により読み替えて適用される前条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令本文は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/main

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