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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第4条(放射線)

  1. 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
  2. 一アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
  3. 二中性子線
  4. 三ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
  5. 四一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

この条文の基本情報

放射線とは何ですか?

定義放射線とは、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条に定められた規定で、「原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条(放射線)は、日本の核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条の条文原文は「原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。」で始まります。
  3. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条の前の条は核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000325
  • 本サイト収録核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000325/4

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