核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第4条(放射線)
- 原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。
- 一アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
- 二中性子線
- 三ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴つて発生する特性エックス線に限る。)
- 四一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
この条文の基本情報
放射線とは何ですか?
定義放射線とは、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条に定められた規定で、「原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条(放射線)は、日本の核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令に含まれる条文です。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条の条文原文は「原子力基本法第三条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。」で始まります。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第4条の前の条は核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000325 - 本サイト収録
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000325/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。