首都圏整備法施行令 第14条(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第三条の二第一項の流通業務施設の整備に関する基本方針の基礎となるべき事項とする。
この条文の基本情報
流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?
定義流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第14条に定められた規定で、「宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行令第14条(流通業務市街地等の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行令第14条の条文原文は「宅地の整備のうち流通業務市街地の整備に関する事項及び流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、これらの事項に関し、流通業…」で始まります。
- 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
- 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行令第14条の前の条は首都圏整備法施行令第13条です。
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- 正式書式
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333 - 本サイト収録
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/14
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