水道法施行令 第3条(水道施設の増設及び改造の工事)
- 法第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
- 一一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
- 二濾
この条文の基本情報
水道施設の増設及び改造の工事とは何ですか?
定義水道施設の増設及び改造の工事とは、水道法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第3条(水道施設の増設及び改造の工事)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第3条の条文原文は「法第三条第十項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第3条の前の条は水道法施行令第2条です。
- 水道法施行令第3条の次の条は水道法施行令第4条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/3
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