水道法施行令 第5条(布設工事監督者の資格)
- 法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 二学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 三学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。)、五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 四短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 五学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 六高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 七十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
- 八国土交通省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
- 2.簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業又は一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第一号中「三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第二号中「四年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第三号中「五年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「二年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第四号中「六年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第五号中「七年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第六号中「八年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第七号中「十年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「五年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
布設工事監督者の資格とは何ですか?
定義布設工事監督者の資格とは、水道法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第5条(布設工事監督者の資格)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第二項(法第三十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第5条の前の条は水道法施行令第4条です。
- 水道法施行令第5条の次の条は水道法施行令第6条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/5
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