水道法施行令 第7条(水道技術管理者の資格)
- 法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
- 一第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については五年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 二第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 三十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 四国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
- 2.簡易水道等又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「三年以上」とあるのは「一年六月以上」と、「五年以上」とあるのは「二年六月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六月以上」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
水道技術管理者の資格とは何ですか?
定義水道技術管理者の資格とは、水道法施行令第7条に定められた規定で、「法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第7条(水道技術管理者の資格)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第7条の条文原文は「法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第7条の前の条は水道法施行令第6条です。
- 水道法施行令第7条の次の条は水道法施行令第8条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。