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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第11条(事業計画等の認可の申請)

  1. 法第四十二条第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、法第四十二条第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

この条文の基本情報

事業計画等の認可の申請とは何ですか?

定義事業計画等の認可の申請とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十二条第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第11条(事業計画等の認可の申請)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第四十二条第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第11条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第11条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/11

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