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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第18条(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

令第十八条第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合の区域の全部又は一部となつた地域に係る組合設置の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が新設水害予防組合について組合設置の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。

この条文の基本情報

水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置とは何ですか?

定義水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「令第十八条第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第18条(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「令第十八条第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の区域のうち当該新設水害予防組合…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第18条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第17条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第18条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/18

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