消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第20条
- 令第二十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における組合員の数を乗じて得た額とする。
- 2.令第二十条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、一円五十銭に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る組合区域変更の日の属する年度の前年度の十月一日における住民数を乗じて得た額(その額が水害予防組合について組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第二項第二号の規定の例により算定した額を超えるときは、当該算定した額)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第20条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「令第二十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、六円に従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域のうち水害予防組合の区域の一部とな…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第20条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第19条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第20条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/20
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。