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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 本文

  1. この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。
  2. 2.平成二十三年度分及び平成二十四年度分の市町村助成交付金に限り、第二条中「土地、建物又は工作物の価格」とあるのは「土地の価格」と、「土地、建物若しくは工作物」とあるのは「土地」と、「すべき価格)」とあるのは「すべき価格)を政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条の規定により補正した価格又は国有財産台帳に登録された当該建物若しくは工作物の価格(国有財産台帳に当該建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、国有財産法施行令第二十一条の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)」と、「政令第五条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条」と、第三条の見出し中「政令第六条」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条」と、同条中「政令第六条第一項」とあるのは「政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第六条第一項」と、別記様式附表第一米軍使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得8中「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「前年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格。ただし、平成22年3月31日現在額については、平成23年改正前の政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格とする。)」と、「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格」とあるのは「当該年の3月31日現在において所在する米軍使用施設の国有財産台帳に登録されるべき数量及び価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、同米軍使用施設明細書記載心得12中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」と、「第2条」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される第2条」と、別記様式附表第二自衛隊使用施設明細書記載心得1中「価格」とあるのは「価格(土地の価格にあつては、政令附則第2項の規定により読み替えて適用される政令第5条の規定により補正した価格)」とする。
  3. 3.政令附則第二項の規定により読み替えて適用される政令第五条に規定する総務省令で定めるところにより補正した価格は、平成二十二年三月三十一日現在において政令第一条第一項各号に掲げる国有財産法第二条に規定する国有財産であつた土地(平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に種目の変更が行われた土地を除く。)で当該年の土地に係る台帳価格を前年度分の当該土地に係る市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた価格(以下「前年度分の当該土地に係る算定基礎価格」という。)を超えるものにあつては、前年度分の当該土地に係る算定基礎価格に、当該年の土地に係る台帳価格と前年度分の当該土地に係る算定基礎価格の差額の三分の一に相当する額を加算して得た価格とし、その他の土地にあつては、当該年の土地に係る台帳価格とする。
  4. 4.平成二十四年度における前項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則本文は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村助成交付金から適用する。」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則の公布日は昭和32年11月30日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002080
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第八十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002080/main

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