試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第1条(適用範囲)
- この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。
- 一試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)
- 二船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条(適用範囲)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の2です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。