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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第15条(保安規定)

  1. 法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  3. 二品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  4. 三試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  5. 四試験研究用等原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに試験研究用等原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
  6. 五試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者その他試験研究用等原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
  7. 一保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
  8. 二保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
  9. 三その他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
  10. 六試験研究用等原子炉施設の運転に関することであつて、次に掲げるもの
  11. 一試験研究用等原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。
  12. 二試験研究用等原子炉の運転に当たつて確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項
  13. 三異状があつた場合の措置に関すること(第十四号に掲げるものを除く。)。
  14. 四試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。
  15. 七管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
  16. 八排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
  17. 九線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
  18. 十放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
  19. 十一放射線の利用に係る保安に関すること。
  20. 十二核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  21. 十三放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  22. 十四非常の場合に講ずべき処置に関すること。
  23. 十五設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。
  24. 十六試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第十六条の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  25. 十七試験研究用等原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。)。
  26. 十八試験研究用等原子炉施設の定期的な評価に関すること。
  27. 十九保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者との共有に関すること。
  28. 二十不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
  29. 二十一その他試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項
  30. 2.法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第三十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
  31. 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  32. 二品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  33. 三廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。
  34. 四廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
  35. 五廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
  36. 一保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
  37. 二保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
  38. 三その他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
  39. 六試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
  40. 七試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。
  41. 八管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
  42. 九排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
  43. 十線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
  44. 十一放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。
  45. 十二核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
  46. 十三放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。
  47. 十四非常の場合に講ずべき処置に関すること。
  48. 十五設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。
  49. 十六試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第十六条の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  50. 十七廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第十六条の十四各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
  51. 十八試験研究用等原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。
  52. 十九保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者との共有に関すること。
  53. 二十不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。
  54. 二十一廃止措置の管理に関すること。
  55. 二十二その他試験研究用等原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
  56. 3.前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
  57. 4.第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

保安規定とは何ですか?

定義保安規定とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条(保安規定)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の条文原文は「法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の5です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/15

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