受講中の講座ブックマーク無料で登録

試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)

  1. 法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
  2. 2.法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

試験研究用等原子炉主任技術者の選任等とは何ですか?

定義試験研究用等原子炉主任技術者の選任等とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条(試験研究用等原子炉主任技術者の選任等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の条文原文は「法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所(船舶にあつて…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第15条の3です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›